< 目次 >
(1)該非判定書
(2)非該当証明書
(3)よくある質問


(1)該非判定書

 該非判定書については、安全保障貿易管理と通関手続きでは、次のように紹介しました。下線部分に着目しておいてください。

ゆえに、一般的には、モノを作る企業等は自社で取り扱うモノに対して“該非判定”を行い、その結果を示した“該非判定書(通称)”というものを用意していることがほとんどです。その企業自身が自社物品を輸出する場合には、“該非判定書”を税関へ提出してリスト規制で規制されていないことを証明します。また、その企業が自社物品を国内取引先に販売して国内取引先が輸出する場合には、国内取引先へ販売する際に“該非判定書”を提供することになります。
(中略)
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では、この“該非判定書”は法令で求められる書類なのでしょうか? 実は、この“該非判定書”は法令で求められる書類ではありません。「いや、でも、“企業自身が自社物品を輸出する場合には、“該非判定書”を税関へ提出してリスト規制で規制されていないことを証明”しないと輸出できないんじゃないの?」という声が聞こえてきそうですが、“外為法のリスト規制で規制されていないことを証明し税関の確認を受け“ることができれば十分ですので、証明する方法は定められておらず”該非判定書“は法令で求められる書類ではありません。そのため正確な定義はなく、法令で定められた書式もなく、一般的には次のように言われています。

該非判定書とは
 輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1又は外国為替令別表に掲げる貨物又は技術に該当するか否かを判定することを該非判定といい、その結果を記載した書面を該非判定書といいます。
 (中略)項目別対比表、パラメータシートは貨物が輸出令別表第1に該当するか否かを判定するためのチェックシートのようなものなのですが、通関等に際して該当・非該当を示すために一般的に用いられており該非判定書というときは項目別対比表又はパラメータシートを指すことが多い。
(出典:田中行政書士事務所「該非判定書とは」)

ということで、“該非判定書”の特徴をまとめると、次のようになります。
  • 法令で求められる書類ではない
  • 該非判定の結果を記載した書類(項目別対比表やパラメータシートに該非判定の結果を記載したものを指すことが多い)

そして、“該非判定書”は、一例として、次のようなものです。

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(出典:流量計・継手・熱交換器・オゾンのリガルジョイント ウェブサイト)

尚、“項目別対比表”や“パラメータシート”とは、一般財団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)が発行しているもので、“項目別対比表”とはリスト規制の品目と仕様を具体的に示して、その中でアンケートに答えるような感じで該非判定を行える表のことです。また、“パラメータシート”とは、リスト規制の中でも特定の品目と仕様を具体的に示して、その中でアンケートに答えるような感じで該非判定を行えるシートのことで、“項目別対比表”よりも用語の解釈や補足説明がなされています。それらが次のものです。

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(出典:安全保障貿易情報センター “輸出貿易管理令別表第1 外国為替令別表 項目別対比表 2015”)

 parameter
(出典:安全保障貿易情報センター “パラメータシート”)


(2)非該当証明書

 非該当証明書については、5-2.安全保障貿易管理と通関手続きでは、次のように紹介しました。


一方、経済産業省は、“該非判定書”に準ずるものを“非該当証明書”として、次のように紹介しています。

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(出典:経済産業省ウェブサイト “安全保障貿易管理”)

この“非該当証明書”も法令で求められる書類ではなく、経済産業省が以下のように用意を薦めているものです。改めて内容を見てみましょう。

非該当証明書について
■リスト規制に該当しない場合
 輸出に際し、許可の必要はありません。なお、税関にて、該非判定を適切に行っているか問われる場合がありますので、以下の書式のようなリスト規制非該当を示す非該当証明書を、根拠となる資料とともに、ご用意頂くことをお薦めします。 (当省に対して提出する書類ではございません。)
(出典:経済産業省ウェブサイト「非該当証明書について」)

ということで、“非該当証明書”の特徴をまとめると、次のようになります。
  • 法令で求められる書類ではない(経済産業省が用意を薦める書類)
  • 規制に該当しない(非該当)という該非判定の結果を記載した書類

そして、“非該当証明書”は、次のようなものです。

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(出典:経済産業省ウェブサイト “非該当証明書について”)


(3)よくある質問

質問1)“該非判定書”や“非該当証明書”は法令で求められる書類でないにもかかわらず、なぜ求められるのでしょうか?
回答1)まず、“該非判定書”がなぜ求められるのか? これは一般的な見解ですが、物品や技術を取り扱う企業等は、取り扱う企業の責任として、取り扱う物品や技術のリスト規制における該非を客観的に把握できるようにするため、取り扱う物品や技術と併せてそれらについての“該非判定書”を用意していることが一般的です。つまり、物品や技術を取り扱う企業責任としてそれらの“該非判定書”を用意しているということですね。次に、“非該当証明書”がなぜ求められるのか? リスト規制に該当しない(非該当)貨物を輸出する者の責任として、輸出する貨物がリスト規制に該当しない(非該当)ことを証明する一つの手段として“非該当証明書”を用意しているということですね。それについて、経済産業省がウェブサイトで用意を薦めているということですね。

質問2)“該非判定書”と“非該当証明書”は同じものでしょうか? それとも異なるものでしょうか?
回答2)正確には異なるものです。“該非判定書”は“該非判定の結果を記載した書類”であるのに対し、“非該当証明書”は“規制に該当しない(非該当)という該非判定の結果を記載した書類”ですので、異なりますよね。具体的に言うと、“該非判定書”には規制に該当しているという結果が記載されることがあるのに対し、“非該当証明書”には規制に該当しない(非該当)という結果のみが記載されますので、双方の役割が若干異なりますよね。但し、“該非判定書”の該非判定の結果が規制に該当しない(非該当)のものであれば、それはもちろん“非該当証明書”としての役割を果たします

質問3)リスト規制で規制されていない(非該当)ことを証明し税関の確認を受けることができれば十分で、証明する方法は定められていないとするならば、どんな証明方法でも良いのでしょうか?
回答3)どんな証明方法でも良いです。例えば、リスト規制に該当しない(非該当)物品の輸出通関手続きの際、輸出者の誰かが税関に行き、該非判定を行いリスト規制で規制されていない結果の資料を見せて、リスト規制に該当しない(非該当)ことを証明するという方法もあります。但し、それだけの時間と労力をかけるのであれば、該非判定書や非該当証明書を用意した方が効率的かと思います。一方、輸出通関手続きを行う時というのはその物品を乗せる船や飛行機が既に予約済みの時で、輸出通関手続きがスムースに進まなければ予約した船や飛行機に載せられない可能性があるので、輸出通関手続きをスムースに進めることが求められます。それは、私たちが海外旅行に行く際、出国審査を行う時には、もう既に乗る飛行機が決まっているようなものです。

質問4)外国語版の“該非判定書”や“非該当証明書”も必要なのでしょうか?
回答4)基本的には不要です。理由はもうお分かりですよね。“企業自身が自社物品を輸出する場合には、“該非判定書”を税関へ提出してリスト規制で規制されていないことを証明“する必要があり、日本から輸出する際に日本の税関に対して提出して証明しますので、基本的には外国語版のものは不要です。但し、一般的に且つ稀に、輸入者等の取引相手より取引内容の一つとして外国語版のものを要求される場合がありますが、相手が必要とする理由を確認しながら外国語版を用意することになるかも知れません。


< まとめ >
  • 該非判定書について
    法令で求められる書類ではない
    該非判定の結果を記載した書類(項目別対比表やパラメータシートに該非判定の結果を記載したものを指すことが多い)
  • 非該当証明書について
    法令で求められる書類ではない(経済産業省が用意を薦める書類)
    規制に該当しない(非該当)という該非判定の結果を記載した書類
  • “該非判定書”がなぜ求められるのか? - 物品や技術を取り扱う企業責任としてそれらの“該非判定書”を用意している
    “非該当証明書”がなぜ求められるのか? - リスト規制に該当しない(非該当)貨物を輸出する者の責任として、輸出する貨物がリスト規制に該当しない(非該当)ことを証明する一つの手段として“非該当証明書”を用意している
    “該非判定書”と“非該当証明書”は異なるもの(但し、“該非判定書”の該非判定の結果が規制に該当しない(非該当)のものであれば、“非該当証明書”としての役割を果たす)
    リスト規制で規制されていない(非該当)ことを証明する方法はどんな証明方法でも良い(但し、それだけの時間と労力をかけるのであれば、該非判定書や非該当証明書を用意した方が効率的)
    外国語版の“該非判定書”や“非該当証明書”は基本的には不要


以上